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2019年6月5日
「働き方改革」で、中小企業はどうなる?
忙しい社長のためのガイド(その2)
(働き方改革、残業、同一労働同一賃金)
「働き方改革関連法」の第1の柱、“長時間労働の解消”について。
まず、社長自身が現状をきちんと把握することが重要です。次を確認してください。残業問題に取り組むためには、まずこの二つが“いろはのい”です。
① 御社は、勤怠管理システム等で勤怠管理をきちんと行っていますか?
② 御社では労働基準法第36条に基づく協定(いわゆる「さぶろく協定」)を労使間で結んでいますか?
労働時間等を定める労働基準法では、従来は次のように規制されていました。
-法定労働時間は、原則として、1日8時間、週40時間を上限とする。
-法定労働時間外や休日に社員を働かせる場合、労働基準法36条に則った労使協定(36協定)を事前に結べば、残業が認められる。
-36協定での時間外労働上限は、原則、1週間15時間、1ヶ月45時間、1年360時間まで。ただし、臨時の特別な事情がある場合は、「特別条項」を設けてこれらの上限を超えて労働させることも可能でした。
この「特別条項」があることで、実質的には残業は青天井となっていました。
しかし、今年4月からの法改正で(中小企業は来年4月から)、残業時間は原則として月45時間、年360時間(ここまでは同じ)ですが、特別な事情がある場合でも、年720時間以内、単月では最大100時間、2から6カ月平均で80時間以内、また月45時間超は年6カ月まで、という新たな制限があります。なお、違反した場合は「6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金」が事業主に課されます。
そこで、社長が従業員に“残業を削減しろ!”と号令をかけてとにかく残業時間を減らそうとすると、思わぬ弊害が起きることもあります。帰ったことにして居残る「サービス残業」、仕事を家に持ち帰ってこす「持ち帰り残業」、さらには「仕事ほったらかし」などです。仕事時間が削減されたのに仕事量が変わらないので、従業員は切羽詰まった気持ちになることもあります。また5月17日コラムで書いたように、月給ダウンになってしまうこともあります。従業員が不平、不満、ストレスを抱えるような働き方改革では、生産性など上がるわけがありません。
「働き方改革関連法」の第1の柱、“長時間労働の解消”について。
まず、社長自身が現状をきちんと把握することが重要です。次を確認してください。残業問題に取り組むためには、まずこの二つが“いろはのい”です。
① 御社は、勤怠管理システム等で勤怠管理をきちんと行っていますか?
② 御社では労働基準法第36条に基づく協定(いわゆる「さぶろく協定」)を労使間で結んでいますか?
労働時間等を定める労働基準法では、従来は次のように規制されていました。
-法定労働時間は、原則として、1日8時間、週40時間を上限とする。
-法定労働時間外や休日に社員を働かせる場合、労働基準法36条に則った労使協定(36協定)を事前に結べば、残業が認められる。
-36協定での時間外労働上限は、原則、1週間15時間、1ヶ月45時間、1年360時間まで。ただし、臨時の特別な事情がある場合は、「特別条項」を設けてこれらの上限を超えて労働させることも可能でした。
この「特別条項」があることで、実質的には残業は青天井となっていました。
しかし、今年4月からの法改正で(中小企業は来年4月から)、残業時間は原則として月45時間、年360時間(ここまでは同じ)ですが、特別な事情がある場合でも、年720時間以内、単月では最大100時間、2から6カ月平均で80時間以内、また月45時間超は年6カ月まで、という新たな制限があります。なお、違反した場合は「6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金」が事業主に課されます。
そこで、社長が従業員に“残業を削減しろ!”と号令をかけてとにかく残業時間を減らそうとすると、思わぬ弊害が起きることもあります。帰ったことにして居残る「サービス残業」、仕事を家に持ち帰ってこす「持ち帰り残業」、さらには「仕事ほったらかし」などです。仕事時間が削減されたのに仕事量が変わらないので、従業員は切羽詰まった気持ちになることもあります。また5月17日コラムで書いたように、月給ダウンになってしまうこともあります。従業員が不平、不満、ストレスを抱えるような働き方改革では、生産性など上がるわけがありません。