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パワハラ防止法がスタート
~パワハラでなくす信用、部下の支持~

【2020年3月18日】(人事労務、リスクマネジメンント) 
 労働施策総合推進法(パワハラ法)が今年4月から大企業に適用され、パワハラ対策が義務化されます。中小企業は当面は努力義務で2022年4月を目途に義務化の見込みです。パワハラ対策とはどういったものなのか。法律上は「労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置」とされていますが、厚生労働省は以下を勧めています。
1. トップのメッセージ:トップが、職場からパワハラをなくすことを明確に示す。
2. ルールを決める:就業規則でパワハラの禁止や処分規定を設ける。
3. 社内アンケートなどで実態把握:従業員アンケートを実施する。
4. 社員教育:管理職研修、一般社員研修を実施する。
5. 社内での周知・啓蒙:組織のルールや相談窓口について周知する。
6. 相談・解決の場を提供:相談窓口を設置し、職場の対応責任者を決める。
7. 再発防止のための取組:行為者に対する再発防止研修を行う。
また、どういうものがパワハラなのかも、次のように示されています。
身体的な攻撃:叩く、殴る、蹴るなどの暴行。丸めたポスターで頭を叩くなど。
精神的な攻撃:同僚の目の前で叱責、他の職員を宛先に含めてメールで罵倒、必要以上に長時間にわたり、繰り返し執拗に叱るなど。
人間関係からの切り離し:1人だけ別室にうつされる、強制的に自宅待機を命じられる、送別会に出席させない、など。
過大な要求:新人で仕事のやり方もわからないのに、他の人の仕事まで押しつけられて、同僚は、皆先に帰ってしまった、など。
過小な要求:運転手に営業所の草むしり、事務職に倉庫業務だけを命じるなど
個の侵害:交際相手について執拗に問う、妻の悪口を言われる、など。
厚生労働省では、パワハラト対策導入マニュアルやハンドブック、パンフレット、ポスターなどを用意しています。以下を参考に、イントラネットにアップするなどで社内周知から始めるのがよいでしょう。参照:厚生労働省「あかるい職場応援団」 https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/jinji/download/#parahara_illust

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