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新型コロナウィルス関連の助成金、
補助金、融資の活用を!

【2020年3月16日】(経営、リスクマネジメンント) 
 新型コロナウィルスの流行による企業活動への影響がますます大きくなっています。そこで、経済的にダメージを受けている中小企業や労働者をサポートするために様々な支援制度や緊急対応策が政府から発表されています。
 例えば、「雇用調整助成金」の特例措置として対象事業主の拡大(観光客減少の影響を受ける観光関連業や、部品調達停滞などの影響を受ける製造業など幅広く対象を拡大)、休業手当負担に対する助成率の増加(中小企業は従来の2/3から4/5に)、学校休業などで正規・非正規の従業員に有給休暇を取得させた場合の助成金(支払った賃金相当額、上限1人1日8,330円)などに加えて、休業等計画届の事後提出が可能、生産指標の対象(売上高や販売量の減少を示す指標)を3か月から1か月に短縮、など適用条件も緩和されています。また、コロナウィルスによるサプライチェーンの毀損や事業継続のための販路開拓や設備投資などにも、従来のものづくり補助金や、持続化補助金、IT導入補助金を優先して適用することが発表されています。
 さらに、新型コロナ関連の融資制度として、セーフティネット保証融資4号(今回の新型コロナ含め、突発的事由により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する)や、セーフティネット保証融資5号(売上高等が減少している中小企業の資金繰り支援策として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度に、宿泊業や飲食業など40業種を緊急的に追加指定)があり、加えて第2弾の緊急対応策として、実質的に無利子・無担保で融資を受けられる特別の貸付制度を新たに設けることが発表されました。
 色々な支援策がありますが、いざ利用するとなると様々な書類提出などが必要で、中小企業の経営者にとっては予想以上に手間になります。顧問社労士先生をお使いでしたら詳細を相談されるのが良いと思います。なお、今回特別に、弊社かけふ通信をご覧になっている企業様限定、先着10社様に、弊社提携先の社労士事務所の方で無料相談が可能になりました。ご希望の方は弊社代表・宮原までメール(miyahara@oval-rms.com)ご連絡下さい。

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