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2019年11月18日
退職金制度を見直そう
~老後2000万円不足の対策~
(ライフリスク、福利厚生、経営)
「老後2000万円不足問題」は、老後生活の年金収入との関連で取り上げられますが、サラリーマンの場合に忘れてならないのは“退職金”です。退職金は「長年の勤務に対する報奨として」、また「退職後の老後生活の支援として」、という両面の意味合いがあります。
大企業の場合には、退職金に加えて企業年金も支給される二階建ての場合がありますが、中小企業ではなかなかそこまで手厚い処遇はできないようです。企業年金で貰うか、あるいは退職金(一時金)を選択するかどちらかというケースが多いようです。
年金で貰うか、退職一時金で貰うか、を考える際に忘れてならないのは税金(個人所得税)のことです。退職金(一時金)の場合には、“退職所得”として課税計算がされますが、勤続年数応じて算定する“退職所得控除”という非課税の優遇措置があります。その会社に勤めた期間が1年から20年目までは1年あたり40万円が非課税となり、21年目からは1年あたり70万円が非課税となります。
例えば、40年勤務した場合は、1~20年目分として40万円×20年=800万円、21年から40年目分として70万円×20年=1400万円、合計2200万円が非課税になります。つまり、40年勤務した方が退職金として2200万円を支給されても、それには税金がかからないということです。
一方、年金で貰う場合には、“雑所得”として他の所得と合わせて税金が計算されますので、税金分だけ手取りは減ることがあります。
また、企業年金制度に掛かる会社の運営費用や運用利回り低下による追加負担等も考えると 退職一時金の金額が退職所得の非課税枠以下の場合、企業年金に代わりに退職一時金額を増やす方が社員にとっても会社にとっても現実的にはプラス効果が出ることもあります。
改めて自社の退職金制度を見直してみてはどうでしょうか。
※退職所得の非課税枠の目安
「老後2000万円不足問題」は、老後生活の年金収入との関連で取り上げられますが、サラリーマンの場合に忘れてならないのは“退職金”です。退職金は「長年の勤務に対する報奨として」、また「退職後の老後生活の支援として」、という両面の意味合いがあります。
大企業の場合には、退職金に加えて企業年金も支給される二階建ての場合がありますが、中小企業ではなかなかそこまで手厚い処遇はできないようです。企業年金で貰うか、あるいは退職金(一時金)を選択するかどちらかというケースが多いようです。
年金で貰うか、退職一時金で貰うか、を考える際に忘れてならないのは税金(個人所得税)のことです。退職金(一時金)の場合には、“退職所得”として課税計算がされますが、勤続年数応じて算定する“退職所得控除”という非課税の優遇措置があります。その会社に勤めた期間が1年から20年目までは1年あたり40万円が非課税となり、21年目からは1年あたり70万円が非課税となります。
例えば、40年勤務した場合は、1~20年目分として40万円×20年=800万円、21年から40年目分として70万円×20年=1400万円、合計2200万円が非課税になります。つまり、40年勤務した方が退職金として2200万円を支給されても、それには税金がかからないということです。
一方、年金で貰う場合には、“雑所得”として他の所得と合わせて税金が計算されますので、税金分だけ手取りは減ることがあります。
また、企業年金制度に掛かる会社の運営費用や運用利回り低下による追加負担等も考えると 退職一時金の金額が退職所得の非課税枠以下の場合、企業年金に代わりに退職一時金額を増やす方が社員にとっても会社にとっても現実的にはプラス効果が出ることもあります。
改めて自社の退職金制度を見直してみてはどうでしょうか。
※退職所得の非課税枠の目安
勤続年数 | 非課税額(上限) |
10年 | 400万円 |
20年 | 800万円 |
25年 | 1,150万円 |
30年 | 1,500万円 |
35年 | 1,850万円 |
38年 | 2,060万円 |