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2019年5月27日
社長のための法人契約「医療&介護保険」
が節税効果で有利になる仕組み
(法人保険、医療・介護リスク、節税)
法人名義で経営者・役員の方の「医療保険」「ガン保険」「介護保険」を契約すると、保険料は全額損金にできます。そして数年間で会社が保険料を払い終わった後は、“一生涯”の医療保障やガン保障が続くので、勇退時に契約名義を個人に移すことで、その後は社長個人が一円も払うことなく一生の保障を確保できます。これが、従来から知る人ぞ知る、非常に有利な法人契約保険方式です。
あまり知られていませんが、医療やガンだけでなく、要介護状態になったり、認知症状態になったりした場合でも、一時金や年金で受け取ることも出来ます。そこで、勇退した後、老人ホーム等の高齢者施設に入る資金を、役員在任中に会社負担の医療・介護保険で準備しておいて、子供達には迷惑かけたくない、子供がいないので自分で準備、と考える経営者には活用されています。
この法人契約方式では、保険料全額を会社経費として短期間で払い終えて、一生涯の保障を、退任後には個人名義で確保できる、というのが大きなメリットです。
ところが、これらの保険についても国税庁のメスが入ることになり、現時点での観測では、6月初旬に新税務通達が発表される見込みで、それ以降に契約する医療保険の短期払い保険料は、全額損金計上が認められなくなります。既に契約している保険には遡及しませんので、既契約分保険料は従来通り全額損金計上で構いません。
では、これで法人契約の医療等保険はメリットが全くなくなるのか、というとそうでもありません。高齢になれば病気、特にガンのリスクは高まり、さらにその先に要介護状態や認知症のリスクが高まることは間違いありません。その高齢化リスクに備えるために、医療・がん・介護保険等を契約するのであれば、保険料負担を個人でするか会社でするかによって、個人の税負担額に違いがでます。
個人の税金計算上は、年間一定額までは生命保険料控除という非課税枠(所得税は年間12万円、住民税は年間7万円まで)があります。しかし、上限額を超える分は全額が課税対象になります。経営者の場合、所得税も最高税率の場合が多いので、個人負担税額も大きくなります。一方、保険料を会社負担で支払うと、保険料の一部は損金不算入で資産に計上されますが、勇退時に保険名義を変更すると、その資産は退職所得控除対象となり、結果的には保険料資産が非課税になります(これは所定の前提条件によります)。となると、まだまだ法人契約保険方式には、会社の節税メリットが減ってくるものの、個人の税負担まで考えると十分にメリットがあります。
法人名義で経営者・役員の方の「医療保険」「ガン保険」「介護保険」を契約すると、保険料は全額損金にできます。そして数年間で会社が保険料を払い終わった後は、“一生涯”の医療保障やガン保障が続くので、勇退時に契約名義を個人に移すことで、その後は社長個人が一円も払うことなく一生の保障を確保できます。これが、従来から知る人ぞ知る、非常に有利な法人契約保険方式です。
あまり知られていませんが、医療やガンだけでなく、要介護状態になったり、認知症状態になったりした場合でも、一時金や年金で受け取ることも出来ます。そこで、勇退した後、老人ホーム等の高齢者施設に入る資金を、役員在任中に会社負担の医療・介護保険で準備しておいて、子供達には迷惑かけたくない、子供がいないので自分で準備、と考える経営者には活用されています。
この法人契約方式では、保険料全額を会社経費として短期間で払い終えて、一生涯の保障を、退任後には個人名義で確保できる、というのが大きなメリットです。
ところが、これらの保険についても国税庁のメスが入ることになり、現時点での観測では、6月初旬に新税務通達が発表される見込みで、それ以降に契約する医療保険の短期払い保険料は、全額損金計上が認められなくなります。既に契約している保険には遡及しませんので、既契約分保険料は従来通り全額損金計上で構いません。
では、これで法人契約の医療等保険はメリットが全くなくなるのか、というとそうでもありません。高齢になれば病気、特にガンのリスクは高まり、さらにその先に要介護状態や認知症のリスクが高まることは間違いありません。その高齢化リスクに備えるために、医療・がん・介護保険等を契約するのであれば、保険料負担を個人でするか会社でするかによって、個人の税負担額に違いがでます。
個人の税金計算上は、年間一定額までは生命保険料控除という非課税枠(所得税は年間12万円、住民税は年間7万円まで)があります。しかし、上限額を超える分は全額が課税対象になります。経営者の場合、所得税も最高税率の場合が多いので、個人負担税額も大きくなります。一方、保険料を会社負担で支払うと、保険料の一部は損金不算入で資産に計上されますが、勇退時に保険名義を変更すると、その資産は退職所得控除対象となり、結果的には保険料資産が非課税になります(これは所定の前提条件によります)。となると、まだまだ法人契約保険方式には、会社の節税メリットが減ってくるものの、個人の税負担まで考えると十分にメリットがあります。